建設業を行う場合、請負規模に応じて都道府県知事(複数府県にまたがる場合は国土交通大臣)の許可が必要となります。
許可取得の際は、様々な必要書類を準備し、内容を精査した上で申請書を作成し、

農地の売買・転用等については、農地法で以下のような手続きが定められています。
〇 農業を行う目的で農地の売買・賃貸借等をするときは、原則として農業委員会の許可が必要。(3条)
〇 自己の農地を宅地・駐車場等に転用するときは、原則として都道府県知事の許可が必要。(4条)
〇 農地の売却・賃貸等を受けた人が宅地・駐車場等に転用するときは、原則として都道府県知事の許可が必要。(5条)
ただし、農地といっても、実際は耕作が行われていなかったり、登記上の地目と異なっていたりといったケースも多くみられます。
また、農地が存在する場所の区域区分(市街化区域かどうか等)によっても手続き内容は大きく異なります。
当事務所では、農地に関する皆様の要望・計画をヒアリングしたうえで、迅速に事前調査から申請まで行います。
また、農地転用と密接に関連する手続き(開発行為許可等)にとどまらず、農薬散布ドローン許可申請や農地所有適格法人設立に至るまで、農業にかかるあらゆる手続きをサポートします。
「農地や農業に関する手続きがよくわからない」とお悩みの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。