ペット法務


 われわれの暮らしに癒しを与えてくれるペットについても、さまざまな許認可や法律問題があります。


1.動物取扱業登録
 動物取扱業(ペットショップ・ペットサロン・ドッグトレーナー・乗馬施設等)を行うためには、登録が必要となります。
 この登録は、ペットシッターのように一時的に預かる際も必要となります。


 なお、有料でペットの送迎を行うためには、貨物運送自動車事業の許可・届出が必要です。


2.犬の登録
 生後91日以上の犬を飼うときは、自治体への登録が必要となります。
 また、住所や飼い主の変更時や、犬の死亡時にも登録・届出が必要です。


3.飼養許可
 特定外来生物(アライグマ・ウシガエル等)や危険動物(ワニ・トラ等)を飼養するためには、国や自治体の許可が必要となります。


4.遺言・信託
 飼い主の死亡時には、ペットも相続財産となります。
 なので、愛情をもって育ててくれる相続人に引き取られるよう、遺言書に記載しておくことが可能です。


 また、飼い主の死亡時だけでなく、認知症でペットを飼えなくなったとき等にも備えて、「ペットと飼育費用を信頼できる人に預けておき、万一のときにはその費用で育ててもらう」というペット信託制度もあります。



 当事務所代表も、これまで柴犬・リクガメ・魚等と一緒に暮らしてきた動物好きです。
 当事務所では、飼い主のお気持ちに寄り添いながら、このような登録・法律問題等の解決に向けサポートします。


 ペットに関するお悩みがあれば、ぜひ当事務所にご相談ください。