建設業を行う場合、請負規模に応じて都道府県知事(複数府県にまたがる場合は国土交通大臣)の許可が必要となります。
許可取得の際は、様々な必要書類を準備し、内容を精査した上で申請書を作成し、

われわれの暮らしに癒しを与えてくれるペットについても、さまざまな許認可や法律問題があります。
1.動物取扱業登録
動物取扱業(ペットショップ・ペットサロン・ドッグトレーナー・乗馬施設等)を行うためには、登録が必要となります。
この登録は、ペットシッターのように一時的に預かる際も必要となります。
なお、有料でペットの送迎を行うためには、貨物運送自動車事業の許可・届出が必要です。
2.犬の登録
生後91日以上の犬を飼うときは、自治体への登録が必要となります。
また、住所や飼い主の変更時や、犬の死亡時にも登録・届出が必要です。
3.飼養許可
特定外来生物(アライグマ・ウシガエル等)や危険動物(ワニ・トラ等)を飼養するためには、国や自治体の許可が必要となります。
4.遺言・信託
飼い主の死亡時には、ペットも相続財産となります。
なので、愛情をもって育ててくれる相続人に引き取られるよう、遺言書に記載しておくことが可能です。
また、飼い主の死亡時だけでなく、認知症でペットを飼えなくなったとき等にも備えて、「ペットと飼育費用を信頼できる人に預けておき、万一のときにはその費用で育ててもらう」というペット信託制度もあります。
当事務所代表も、これまで柴犬・リクガメ・魚等と一緒に暮らしてきた動物好きです。
当事務所では、飼い主のお気持ちに寄り添いながら、このような登録・法律問題等の解決に向けサポートします。
ペットに関するお悩みがあれば、ぜひ当事務所にご相談ください。