警察関係許可等(古物・風俗・警備業等)


 警察(公安委員会)関係許可等といえば、一般的には交通部門(道路使用許可・制限外積載許可等)を思い浮かべますが、生活安全部門でも多くのものがあります。


 当事務所では、警察勤務経験を生かして、警察関係許可等を的確・迅速にサポートするとともに、保健所・消防署等への申請等も併せて行います。


1.古物営業・質屋営業許可
 以下のような中古品(使用された物品に限らず、いわゆる「新古品」も含む)を売買・交換する業を行うためには、公安委員会の古物営業許可(古物商)が必要となります。


   〇 貴金属買い取り
   〇 金券ショップ
   〇 リサイクルショップ
   〇 中古車販売


 また、質屋(預かった品物を担保とする融資)を行うためには、厳重な保管設備を設けたうえで公安委員会の質屋営業許可が必要となります。
(質屋で中古品売買も行うときは、質屋営業・古物営業両許可が必要です)


2.風俗営業許可
 以下のような事業を行うためには、公安委員会の風俗営業許可が必要となります。
  ※ 業態によって、保健所の許可や消防署への届出も必要となります。


   〇 接待をして客に遊興・飲食をさせる店(キャバレー等)
   〇 照度が一定以下または見通しが困難な客席で飲食をさせる店
   〇 マージャン店・パチンコ店
   〇 ゲームセンター


 また、深夜0時以降に酒類をメインに提供する店は、公安委員会に対する深夜酒類提供飲食店営業の届出も必要となります。


3.警備業認定
 警備業を行うためには、公安委員会の認定を受ける必要があります。
 また、以下の取扱業務区分に応じて、営業所ごとに警備員指導教育責任者を選任する必要があります。


   〇 施設警備
   〇 雑踏・交通誘導警備
   〇 運搬警備
   〇 身辺警備


 以上は一例ですので、「警察から許可を取りたい」というときは、何でも当事務所にご相談ください。