建設業を行う場合、請負規模に応じて都道府県知事(複数府県にまたがる場合は国土交通大臣)の許可が必要となります。
許可取得の際は、様々な必要書類を準備し、内容を精査した上で申請書を作成し、
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「自分の死後、家を誰に相続してもらおうか?」「やっぱり遺言書を作成しておく方がいいのだろうか?」等と考えたことはありませんか。
ただ、何にどこから手を付けていいかわからず、そのままになっている方が多いと思います。
相続が発生すると、相続財産や相続人を確定し、遺産分割協議を行うこととなります。
ただ、財産は土地・建物・銀行預金等多岐にわたるため、そのすべてをリストアップするには労力を要します。
加えて、相続人を確定するにも、被相続人(亡くなられた方)の出生~死亡のすべての戸籍を収集する必要があるため、こちらにも労力を要します。
これ以外にも、亡くなられた後の限られた時間で様々な作業を行わなければなりませんが、法律知識も必要なため本当に大変です。
当事務所では、これらの作業を一貫してサポートさせていただきます。
また、このような手間を少しでも軽減しておくのに最適の方法が遺言書の作成です。
当事務所では、遺言書作成から保管までも一貫してサポートさせていただきます。
相続や遺言について少しでもお悩みがある方は、ぜひ当事務所にご相談ください。