自動車登録・車庫証明


 普通自動車を取得する際には、警察署から車庫証明(自動車保管場所証明書)を受けることが必要です。
 そして、車検証記載の名義人・住所等が変わったときは、15日以内に陸運局への変更申請が必要です。
 これらの手続を怠ると、自動車関連の税金の通知書が受け取れないだけでなく、罰金が科されることもあります。


 また、軽自動車の場合は、原則的に車庫証明は不要(地域により自動車保管場所届出が必要)であったり、名義人等変更の申請先が軽自動車検査協会であったりと、手続が大きく異なります。


 当事務所では、自動車にかかる様々な手続につき、書類作成から申請まで一括して代行します。


 「自動車を購入したいけど、手続が大変そう」とお悩みの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。