告訴状・告発状作成


 「犯罪の被害にあったので、犯人を処罰してほしい」というときは、警察に対し告訴状を提出することができます。
 また、「あの人は犯罪行為をしているので、処罰してほしい」というときは、誰でも警察に対し告発状を提出することができます。


 ただし、どんな告訴状・告発状でも警察に受理されるというわけではありません。
 というのは、告訴・告発に際しては、「どのような行為がなされ、それは何法の何罪に該当するか」という擬律判断を行い、それを簡潔にまとめるという作業が要求されるからです。
 これは、決して簡単な作業ではありません。


 当事務所では、まず「どのような被害にあったか」「どのような犯罪行為を知っているか」を丁寧にヒアリングさせていただきます。
 そのうえで、警察官経験・ロースクルールで習得した知識を生かし、警察官に納得して受理してもらえる告訴状・告発状を作成し、希望に応じて提出時の警察署への同行もさせていただきます。


 「警察に告訴状・告発状を提出したい」とお考えの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。


(ただし、行政書士は検察庁に対する告訴状・告発状の作成はできません。その際は弁護士・司法書士にご依頼ください。)