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総トン数20トン未満の小型船舶は、原則として日本小型船舶検査機構への登録が義務付けられています。
登録内容は船舶の種類・船籍港・サイズ・総トン数・推進機関の種類・所有者の住所や氏名と多岐にわたっており、変更があったときは移転登録や変更登録をしなければなりません。
小型船舶に特に興味がない方でも、相続等で突然オーナーになったときはこれらの手続が必要となります。
そして、これを怠ると、検査の案内が届かずに航行できなくなるおそれがあるうえに、罰則も設けられています。
小型船舶の登録についてお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。