別途作成

建設業を行う場合、請負規模に応じて都道府県知事(複数府県にまたがる場合は国土交通大臣)の許可が必要となります。
許可取得の際は、様々な必要書類を準備し、内容を精査した上で申請書を作成し、官公庁に提出しなければなりません。
この作業には、多くの労力と時間が必要となります。
当事務所では、まず皆様に準備していただく必要書類を丁寧に説明させていただきます。
それ以降の内容精査・許可取得の可否判断・書類作成・官公庁への代理申請は当事務所にて行います。
また、許可取得後も更新手続が必要となりますが、その際も当事務所からご案内させていただきます。
「建設業をやってみたい」とお考えの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。