建設業を行う場合、請負規模に応じて都道府県知事(複数府県にまたがる場合は国土交通大臣)の許可が必要となります。
許可取得の際は、様々な必要書類を準備し、内容を精査した上で申請書を作成し、
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工事・イベント・チラシ配布等を道路で行うときは、警察署長の道路使用許可が必要となります。
また、工事に伴う仮囲い・足場の設置等により道路を占用するときは、道路管理者(国土交通省・市町村等)の道路占用許可が必要となります。
その他、工事の内容や形態によって、道路工事施行承認や工事車両の通行禁止道路通行許可・制限外積載許可等が必要となる場合があります。
工事・イベント等を予定通りに行うためには、必要な許可を適切なタイミングで取る必要があります。
当事務所では、工事・イベント等の内容や予定を丁寧にヒアリングし、必要となる許可を判断したうえで、書類作成・官公庁への代理申請等を迅速に行います。
「道路で工事やイベントを行いたい」とお考えの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。