建設業を行う場合、請負規模に応じて都道府県知事(複数府県にまたがる場合は国土交通大臣)の許可が必要となります。
許可取得の際は、様々な必要書類を準備し、内容を精査した上で申請書を作成し、

産業廃棄物には有害物質が含まれていることも多いため、適切な方法で運搬しないと人体や環境に大きな影響を及ぼします。
そのため、工場や工事現場から出た産業廃棄物を運搬するには、産業廃棄物収集運搬業許可が必要となります。
この許可を取るには、適切な施設(車両・容器等)があることはもちろん、十分な財産的基盤・適法かつ適切な事業計画・講習受講など様々な準備が必要です。
また、収集元と運搬先が別府県の場合、両府県から許可を取る必要があります。
当事務所では、このように手間がかかる産業廃棄物収集運搬業許可につき、書類作成から申請まで一括して代行します。
また、新たに会社を設立して事業を開始するときは、併せてサポートします。
「産業廃棄物収集運搬業をやりたいけど、何から手を付けていいかわからない」とお悩みの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。