建設業を行う場合、請負規模に応じて都道府県知事(複数府県にまたがる場合は国土交通大臣)の許可が必要となります。
許可取得の際は、様々な必要書類を準備し、内容を精査した上で申請書を作成し、

消防法令では、建物の規模・用途等に応じた防火管理が義務付けられています。
例えば、大規模な建物・不特定多数が出入する建物では、防火管理者選任・消防計画作成・定期的な訓練実施等が求められますし、建物の用途に応じた消防用設備も必要とされます。
一般の会社事務所でも、従業員数が一定以上になると法令に基づく防火管理が要求されるため、大きな労力・費用負担が発生します。
当事務所では、防火管理者選任・消防計画等につき、作成から届出まで一括して代行します。
さらに、防災士として、防災に関する様々なコンサルティングや消防訓練のサポートも可能です。
消防法令や防災に関しお悩みの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。